第20回 CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2020 in 長崎 [The 20th Conference on CRC and Clinical Trials 2020 in Nagasaki] 第20回 CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2020 in 長崎 [The 20th Conference on CRC and Clinical Trials 2020 in Nagasaki]

著作権について

コンテンツ著作権および利用許可について

コンテンツ著作権および利用許可について

 第20回CRCと臨床試験のあり方を考える会議(以下、本会議)は、インターネットを利用したオンデマンド配信となります。今までにない新しい形態となり、会場での実開催と比べて著作権法上、注意を要する点がございます。
 一般的な学術発表の会場では、講演音声、プレゼン映像(パワーポイント資料)、ポスター、質疑応答の内容など、さまざまなコンテンツが飛び交いますが、それら全てのコンテンツに著作権が発生しています。そして、そのコンテンツを利用する際は基本的に著作権者の承諾が必要となります。今回のようなオンデマンド配信の場合は利便性が高い反面、情報の入手や拡散が容易で、その分著作権が侵害されやすいため、通常以上に発表者の著作権を保護する工夫が必要となります。普段あまり気にされることがなかった部分かもしれませんが、本会議では発表者の著作権を守りつつ、情報を有効利用させていただくための運用を以下のとおり取り決めさせていただきました。
 ご確認のうえ、意図しない違反やトラブルにつながらないようご留意いただきますようお願い申し上げます。

I. 参加される皆様へ

オンデマンド配信の利用に関する注意事項
本会議はID・パスワードで管理された専用Webサイトにアクセスしてコンテンツを閲覧する「オンデマンド配信」となります。
閲覧の際は以下の注意事項を遵守いただきますようお願いいたします。

オンデマンド配信利用時の注意事項

  1. 専用Webサイト(Confit)のID・パスワードは他の人と共有しないこと
  2. 閲覧は必ず自身のIDを用いて各個人で閲覧し、画面のキャプチャ(撮影)、放映、録音、録画等は絶対に行わないこと
  3. 各コンテンツの利用については、それぞれの「利用許可区分」に応じた適切な対応を行うこと(次項Ⅱの2「発表資料(PDF)の利用許可区分」一覧表参照)

なお、すべてのコンテンツの著作権は発表者に帰属します。不正な取り扱いは著作権法違反となる可能性がありますので十分ご注意ください。

II. 講演・ポスター発表される皆様へ

1. 主催者側へのWeb配信の許諾について

まず、講演・ポスター発表等で資料を提供頂く皆様には、「会議の主催者が皆様の資料をWeb配信させていただくこと」について、承諾いただく必要がございます。本会議では、ID・パスワードで閲覧管理されたWebサイト内での限られた公表となりますが、こういった環境での配信においても慎重な対応が必要と考えています。

具体的には、発表資料は本会議として定めた「著作権運用規程」に則った形で配信することを了承(ポスター発表者はアップロード時にチェックボックスにチェック)していただくようお願いします。

2. 参加者への発表資料利用の許可表示について

さらに発表者の方には、参加者が発表資料を利用する際に、どの範囲まで利用を許可するか意思表示をお願いします。発表資料の利用については利用範囲を指定できるよう、以下のA,B,Cの3つの許可区分を設けることとします。

なお、いずれの許可区分を選択しても、著作権が放棄されることはなく、発表資料の著作権は発表者に帰属します。

発表資料(PDF)の利用許可区分

*二次利用:ここでは、改変・加工等を伴う二次的な利用のことをいう

※引用:公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの(著作権法第32条より)

許可区分の具体例について

A:コンテンツをそのまま、または印刷して報告や教育資料として配布することが可能。
改変・加工等を伴う二次的な利用も許諾は不要であり自由に使用可能。

B:コンテンツをそのまま、または印刷して報告や教育資料として配布することが可能。
しかし改変・加工等を伴う二次的な利用は許諾が必要。

C:会議開催期間中のみ閲覧可能で、システム上ダウンロード不可。参加者による画面キャプチャ、撮影、録音も禁止。改変・加工等を伴う二次的な利用は許諾が必要。

近年のCRCあり方会議のポスター発表では、「撮影可」マークを表示して「自由に撮影して構いません」という意思表示がなされていました。従来の「撮影可」を許容される場合の許可区分はAまたはBとなります。

一方、論文化を控えた内容を発表する場合や、診療や臨床試験の機微な情報を含む場合は「発表資料をダウンロードしてほしくない」「拡散・公表されてしまうと困る」など複製、改変・加工を伴う二次的な利用、再配布等が問題となる場合が想定されます。そういった発表資料の許可区分はCを選択してください。

講演やシンポジウム等の動画についてはすべて「区分C」となります。

なお、著作権法上「引用」については認められています。本会議において発表された内容についても「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの(著作権法第32条より)」であれば引用可能となります。

なお、公正な慣行に合致する「引用」とは、一般的な学術論文作成時の判断と同様であり、一般的には以下の要件を満たす必要があります。

  1. 本文と引用部分を明瞭に区分する
  2. 本文(自分の記事)がメインで、引用部分がサブ(主従)の関係にある
  3. 引用する必然性がある
  4. 改変しない
  5. 出典を明記する
3. 許可区分の表示方法について
  1. ポスター発表者の方
    ・ポスター発表される方は、ポスターの所定の場所にご自身の発表資料の利用許可区分を
    表示してください。詳しくは別途用意される「ポスターテンプレート」をご参照ください。
  2. 講演者の方
    ・ご講演いただく「動画データ」は、全て「区分C」となります。 ・会議終了後、「発表スライドの公開用PDF資料」をご提供いただける場合は、最初の
    タイトル画面に利用許可区分を表示してください。

皆様には、新しい取り組みでお手数をおかけしますが、何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

第20回CRCあり方会議 著作権運用規程

著作権に関する基礎知識

著作権に関する基礎知識

今回、CRCあり方会議がWeb開催となるこの機会に、著作権に関する基本事項を押さえておきましょう。

参考サイト:こちらの資料にはぜひ一度目を通しておいてください。


1. 著作物とは(著作権法第2条1項1号)

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

※CRCあり方会議で発表されるコンテンツ(映像、文章、ポスター等)もすべて「著作物」に該当します。

2. 位置づけ

  • 著作物を作り出した人(著作者)には知的財産権(知的所有権)が付与されます。
  • 知的財産権は「著作権」と「産業財産権」に分けられ、「著作権」は著作権法、「産業財産権」は産業財産権法で保護されます。

3. 著作権の種類

*公益社団法事著作権情報センターの情報をもとに作成

※公衆送信権について
公衆送信とは、「公衆によって直接受信されることを目的として、無線又は有線通信の送信を行なうこと」

■今回のCRCあり方会議においては・・・

  • 今回の開催方式、オンデマンド配信は「自動公衆送信」に該当するため、会議主催者はすべての著作者から許諾を得た上でWeb配信を行います。
  • Web配信されるコンテンツは、参加者が二次利用しやすくなることから、意図せず上記表の各著作権を侵害してしまう可能性が高まります。本来であれば配信されたコンテンツを二次利用する際は、利用者自らが著作権を有する著作者から許諾を得る必要があります。CRCあり方会議では、著作者自らが自身の著作物の利用許可区分を明示することにより、著作権侵害を防ぎつつ著作物を有効利用させていただけるよう、独自の「利用許可区分(A、B、C)」を定めました。詳細はこちらをご参照ください。
  • 「公衆」とは
    • 「不特定の人」、および「特定多数」の人をさす
      • 不特定の人=利用した人がひとりでも「公衆」
      • 特定多数の人=概ね50人を超えれば多数
  • 最近では、SNSの利用が増えるにつれ、著作権法上の話題は公衆送信権の問題に集約される傾向があります。
  • SNS絡みの事例
    • SNSに他人の著作物をアップロード/メルマガで配信する場合は許諾が必要
    • 「子供からもらった手紙の画像を本人に断りなくツイッターにアップロードすること」は厳密には著作権法違反・・・子供の未公開作品(手紙)を無許可で公衆送信(ツイート)しているため、著作者(子供)の公衆送信権を侵害している→ただし訴えられることはまずなく問題となることは少ない。
  • Web会議システムで講演や議論を配信する場合にも同様に著作者の許諾が必要
  • 実地の演題発表用として、著作者の許可を得た図表を使用したポスターでも、発表方式がWEBとなる場合は別途公衆送信を行う旨の許諾も必要
  • 学校の授業をオンラインで行う場合は、著作物は許諾なしで使用可能
    • 学校・その他の教育機関における授業での著作物利用は、必要と認められる限度内で、公表された著作物の利用が可能(ただし著作権者の利益を不当に害する場合を除く)

4. 著作権の例外(抜粋)

文化庁「著作物が自由に使える場合」をもとに作成

著作権は使いこなしてはじめて意味のあるものになります。
今後も、WEBを利用したセミナーや学会は多くなると考えられます。
普段あまり気にしていなかった著作権について、この機会に改めて学んでおきましょう。

参考Webサイト

▲ Back to top